財産債務調書の提出
その年分の所得金額が2000万円超であり、かつ、12月31日現在において有する財産価額(債務を差し引く前の金額)が3億円以上もしくは所有している有価証券等の価額が1億円以上であるときは、所有財産・債務の内容や価額など一定事項を記載した「財産債務調書」および財産の区分ごとの合計額を記載した「財産債務調書合計表」を提出しなければなりません。提出期限は、令和4(2022)年分については令和5年3月15日、令和5年分以降については翌年6月30日になります。なお、令和5年分以降についてはその年分の所得金額が2000万円以下であっても、その年12月31日現在において有する財産価額が10億円以上であるときは財産債務調書を提出する必要があります。
財産債務調書の記載事項は、その年12月31日現在において有する財産の種類、数量、所在、価額および債務の金額等です。有価証券については銘柄およびその取得価額の記載も必要です。また、家庭用財産については、取得価額が100万円未満のものは記載を省略することができます。なお、令和5年分以降は省略基準が300万円未満になります。財産の価額は原則として時価になりますが合理的に算定された見積価額とすることも可能です。合理的に算定された見積価額とは、例えば、土地・家屋については固定資産税評価額、機械や備品などの業務用の減価償却資産については12月31日現在における帳簿価額をいいます。
財産債務調書に記載がある財産に関して所得税や相続税の申告漏れがあった場合には、調書が期限内に提出されていることを条件にその財産に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。逆に、財産債務調書が期限内に提出されなかった場合、もしくは調書に記載すべき財産の記載がない場合には、その財産に関する所得税の申告漏れ、例えば、調書に記載のない財産を売却した際の譲渡所得について申告漏れがあったようなときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
引用元「JA広報通信」