家族信託と税金
家族信託とは信託財産の運用者を家族とする民事信託です。例えば、高齢の親が財産を信託し、その子や孫が親に代わってその財産を管理運用するケースが代表的です。信託においては「委託者=財産を預ける者」「受託者=財産を預かり管理・運用・処分する者」「受益者=受託者が管理・運用等を行った結果生じた利益を受け取る者」「財産帰属者=信託契約終了時に信託財産を取得する者」となります。
信託財産が不動産のときは信託契約を締結した時点において不動産の所有権が委託者から受託者に移転し登記名義が受託者に変更されます。仮に委託者と受益者が異なる場合には、委託者から受託者に信託受益権の贈与があったものとされ贈与税の課税が行われます。一方、委託者と受益者が同一であるときは登記名義が変更されても贈与税の課税は行われません。将来、委託者に相続が発生したときに信託受益権が相続税の課税対象になります。不動産に係る信託受益権の相続税評価額は信託された不動産の相続税評価額と同じです。つまり、委託者が親、信託財産の帰属者が子であるときは、税務上は不動産が親から子に相続により移転することになります。
信託財産の運用による所得があるときは、受益者にその所得について確定申告義務があります。例えば、親が賃貸不動産を信託し、受益者を親、受託者を子とした場合、不動産所得について親が確定申告を行い所得税・住民税を支払わなければなりません。なお、親の賃貸不動産が複数あり一部を信託財産にしたときは、不動産収入・経費について信託財産に係るものと、それ以外の賃貸不動産に係るものとを区分して申告する必要があります。最終的にはこれらを合算した不動産所得金額に基づき税額を計算しますが、信託財産である賃貸不動産に係る所得金額とそれ以外の賃貸不動産に係る所得金額のいずれかが赤字である場合、これらを通算することはできませんので注意してください。
JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士●柴原 一
引用元「JA広報通信」