新築住宅に係る固定資産税の減額
家屋の固定資産税は、「家屋の固定資産税評価額×税率(標準税率1.4%)」により計算されます。ただし、一定の要件を満たす住宅家屋を新築した場合、1戸当たり120平方mを限度として固定資産税が一定期間2分の1に減額されるという特例があります。
この特例を受けるための要件の一つとして床面積要件があります。具体的には、新築家屋の床面積が「50平方m以上280平方m以下」である必要があります。共同住宅については家屋全体ではなく各戸ごとに床面積要件を満たしているかを判定し、要件を満たした部分について減額が認められます。なお、共同住宅のうち賃貸用部分については床面積要件が「40平方m以上280平方m以下」に緩和されます。家屋を新築したときは、各市区町村の固定資産税担当(家屋調査課等)の職員が現地調査を行います。その家屋調査の段階でこの特例の適用可否が判定され、固定資産税の課税明細書に特例の適用がされた旨が記載されます。従って、この特例を受けるために申告等は必要ありません。
減額期間は、その家屋が地上階数3階以上の耐火・準耐火建築物である場合は、一般住宅は建築の翌年度から5年度、認定長期優良住宅は特例により7年度になります。一方、前記以外の建築物であるときは、一般住宅は建築の翌年度から3年度、認定長期優良住宅は特例により5年度になります。長期優良住宅とは、耐久性に優れた住宅で適正なメンテナンスを行うことにより従来の住宅より長期間使用できる住宅をいい、さらに長期優良住宅であることについて市区町村長の認定を受けたものを認定長期優良住宅といいます。認定長期優良住宅の特例を受けるためには、一般住宅の場合と異なり申告をしなければなりません。具体的には、建築年の翌年1月31日までに、その建物が認定長期優良住宅であることを証する書類を添付し各市区町村に申告する必要があります。
JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士●柴原 一
引用元「JA広報通信」