宅地の固定資産税の計算方法
固定資産税額は「課税標準額×税率」により計算されます。
課税標準額はその年度の固定資産税評価額に対し前年における課税標準額がどのくらいの割合にあるかを求め、その数値に基づき計算されます。この割合を負担水準といいます。商業地等(店舗・事務所建物の敷地等)の場合、原則として負担水準が70%を超える場合は、課税標準額が固定資産税評価額の70%まで引き下げられ、負担水準が60%以上70%以下の場合は税額が据え置かれます。負担水準が60%未満の場合は、固定資産税評価額の60%を限度として前年度の課税標準額に当年度の固定資産税評価額の5%相当額を加えた額が課税標準額になります(通常の計算)。
ただし、2021年度に固定資産税評価額が都市部を中心に多くの土地で上昇したため、通常の計算によると約6割の商業地等において税額の上昇が見込まれました。そのため、負担水準が60%未満の土地については、21年度は税額を据え置き、22年度は前年度の課税標準額に「その年度の固定資産税評価額×2・5%」を加えた金額を課税標準額とする軽減措置が手当てされました。
一方、住宅用地の課税標準額は「固定資産税評価額×住宅用地の特例割合」になります。住宅用地の特例割合は、住宅用地のうち200平方mまでの小規模住宅用地は6分の1、その他の住宅用地は3分の1です。ただし、負担水準が100%に満たない土地の場合、「固定資産税評価額×住宅用地の特例割合」を限度として、前年度の課税標準額に「固定資産税評価額×住宅用地の特例割合×5%」相当額が加算されます。ただし、21年度は20年度と比較して税額が上昇した土地について税額が据え置かれました。一方、22年度はこのような措置はありません。さらに、商業地等のように5%の上乗せ分を2・5%に引き下げるような軽減措置も手当てされませんでした。
JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士●柴原 一
引用元「JA広報通信」