譲渡契約における手付金

手付金とは
売買契約や請負契約など有償の契約を結ぶ際に、契約当事者の買い主側が相手方に対して支払う金銭を手付金といい、主に高額な取引や契約で見られます。
典型的なのは不動産売買契約で、契約締結時に買い主が売り主へ代金の一部として手付金を支払う慣行があります。通常、手付金は契約代金の一部に充当され、最終的に残代金と相殺されます。契約が順調に履行されれば手付金は購入代金の一部として扱われるため、買い主に戻ってくることはありません。しかし、契約を解除する場合には「手付け流し」や「手付け倍返し」になります。
手付け流しと手付け倍返し
例えば、自己所有の土地を知人から「売ってほしい」と頼まれて応じ、手付金として100万円を受け取ったとします。ところが、その知人から「他の土地を買うことにしたので、契約はなかったことにしてほしい」との申し出があった場合は、先方からの一方的な契約解除であり、受け取った手付金100万円は返金する必要はありません(手付け流し)。この100万円は、売り主側の一時所得の収入金額になります。
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続行為以外の一時の所得で、資産の譲渡などの対価としての性質を有しないものをいいます。一時所得の金額は「総収入金額‒その収入を得るために支出した金額‒特別控除額(50万円を限度)」の2分の1です。今回の場合、「その収入を得るために支出した金額」はありませんので、一時所得の課税対象額は、(100万円‒特別控除額50万円)×2分の1=25万円、となります。
反対に、手付金を受け取った側が契約の解除を申し出た場合には、受け取った手付金を返金し、さらに手付金と同額の違約金を支払うこととなります(手付け倍返し)。
JA全中・JA全国相続相談・資産支援チーム 顧問税理士●柴原 一
引用元「JA広報通信」