コラム日和
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戸籍謄本の取り方

相続税は、相続人とその相続分が確定しないと計算することができません。相続人を確定させるためには、被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を取得する必要があります。

戸籍は基本的に本籍地の役所で取得するため、被相続人が本籍地を変更していた場合には、複数の役所での手続きが必要となります。郵送でも申請できますが、大多数の役所では定額小為替という普段使わないもので支払う必要があるため、郵便局へ定額小為替を買いに行くという手間がさらに加わります。

このように大変面倒であった被相続人の戸籍の取得でしたが、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本や除籍謄本を請求できる広域交付制度が始まりました。広域交付制度は、本籍地の市区町村の窓口に行くことなく、最寄りの市区町村の窓口で請求できるため、特に本籍地が遠方にある人にとっては手続きが大幅に簡素化されます。留意点としては、広域交付制度は郵送による請求はできず、請求者本人がマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書を持参して窓口に出向く必要があります。また、代理人による請求もできないため、司法書士や税理士などの専門家が代理人となって職務上請求を行うこともできません。また、戸籍抄本や戸籍の附票、一部のコンピューター化されていない戸籍・除籍謄本はこの制度の対象外です。システムへのアクセス状況や戸籍のボリュームにより交付までに時間がかかり、即日発行できない場合などもあるようです。

この制度により請求できる戸籍謄本は、請求者本人および配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付制度では請求できません。従って第3順位の兄弟姉妹やおい・めいが相続人となる相続の場合には、基本に立ち返り、本籍地の役所の窓口に赴くか、郵送により請求することとなります。

JA全中・JA全国相続相談・資産支援チーム 顧問税理士●柴原 一

引用元「JA広報通信」