コラム日和
知って納得! 税金講座

続・どうする? 相続空き家

前回に続いて、相続した空き家についての税制をご紹介します。空き家を相続により取得した相続人が、一定期間内に相続空き家を売却した場合には、空き家にかかる譲渡所得の特例として3000万円の特別控除が適用できます。

適用要件は次の通りです。①その家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。②区分所有建物登記がされている建物でないこと。③相続開始直前において被相続人が居住しており、被相続人に家族を含む同居人がいないこと。④譲渡対価の額が1億円以下であること。⑤相続の開始から3年を経過する年の12月31日までの譲渡であること。

③は、被相続人が相続開始の直前において高齢者施設等に入居していた場合でも、一定の要件を満たせば適用できます。④は、対象となる家屋や土地を複数の相続人が売却した場合や、複数年にまたがって売却する場合でも、それらの売却金額(固定資産税の清算金などを含む)を合算して、1億円以下か否かで判定します。さらに細かい要件がいくつかありますが、ポイントは、相続開始日から取り壊しまたは売却までの期間に、事業の用、貸し付けの用または居住の用に供するなどされた期間がある場合には適用できないことです。

以前は、売り主である相続人が家屋を取り壊して売却するか、耐震リフォーム後に売却する必要がありましたが、令和6年の税制改正により、買い主が譲渡年の翌年2月15日までに取り壊しや耐震リフォームをした場合でも、特例の適用が可能になり、使い勝手が良くなりました。

この特例は共有で相続している場合にも控除をそれぞれ使えるため、あえて共有で相続するのもこの特例を活用するこつです。共有で相続した場合は、共有者2人までは特別控除額はそれぞれ3000万円、3人以上になると特別控除額がそれぞれ2000万円になります。つまり、共有者が2人でも3人でも、特別控除額は6000万円です。

この特例は令和9年12月31日までの譲渡に適用され、相続税の取得費加算との併用はできません。

JA全中・JA全国相続相談・資産支援チーム 顧問税理士●柴原 一

引用元「JA広報通信」