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住宅ローン控除の手続き

住宅ローン控除は原則として10年以上にわたり税額控除を受けられる規定であり、適用期間中、毎年なんらかの手続きが必要です。まず、住宅を新築または取得し居住の用に供したときは、居住年の翌年(初年度)において確定申告を行う必要があります。居住年が2022年の場合、確定申告書に(1)居住を開始した年月日、住宅の床面積などを記載した計算明細書、(2)住宅取得資金に係る借入金等の年末残高証明書、(3)売買契約書(または工事請負契約書)の写しを添付する必要があります。一方、居住年が2023年以降の場合、初年度に確定申告を行うことに変わりはありませんが、それに加えて住所、氏名、個人番号等を記載した「住宅ローン控除申請書」をJA等の金融機関に提出する必要があります。提出を受けた金融機関は、毎年12月31日現在の住宅借入金等の金額等を記載した調書を作成し税務署長に提出します。その代わり、住宅ローン控除適用者は前記(2)および(3)の書類を確定申告書に添付する必要はなくなります。

2年目以降は、給与所得者については年末調整により適用を受けることができます。年末調整により住宅ローン控除を受けるときは、居住年が2022年以前の場合、勤務先に対し「給与所得者の住宅借入金等特別申告書・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」、および、金融機関から発行される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を提出しなければなりません。一方、居住年が2023年以後の場合は「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」の提出は必要はなくなります。

農家の方など自営業者の方は、年末調整ではなく毎年の確定申告の際に住宅ローン控除を受ける形になります。仮に確定申告において住宅ローン控除の適用を行うことを忘れてしまった場合、後から修正して控除を受けることは原則としてできませんので注意してください。

JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士●柴原 一

引用元「JA広報通信」