定額減税、令和7年への影響

令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税に限り実施された、定額減税。先の税制改正大綱において延長の記載はありませんでしたので、令和7年は行われません。
しかし、令和6年中に処理し切れていない部分の定額減税については、これから処理が行われます。
まず、令和6年分の所得税で定額減税をし切れていない人に対して、令和7年の夏ごろから「不足額給付」が実施されます。令和6年の夏ごろから行われた調整給付を受け取った方は、定額減税し切れていない控除不足額から、調整給付額を控除して、なお控除し切れていない金額がある場合に限り、不足額給付が行われます。調整給付を受け取ったか不明な場合には、市区町村の窓口まで問い合わせてください。
令和6年の納税義務者本人の合計所得金額が1000万円を超えて、1805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方は、令和7年度分の個人住民税から1万円の定額減税が行われます。これは、合計所得金額が1000万円を超えると、配偶者控除が適用されません。しかし、定額減税は合計所得金額1805万円以下の方まで対象となっています。よって、合計所得金額1000万円超から1805万円以下の方の配偶者について、令和6年度は情報を把握することが困難であったため、令和7年度分の個人住民税から減税されます。
最後に、事業専従者で年収100万円未満の方は、専従者であるため扶養の対象とならず、さらに所得税・住民税どちらも税額が出ていないため、令和6年夏ごろから行われた調整給付の対象にもなっていませんでした。よって定額減税の仕組みから漏れている状況であったため、令和7年の夏ごろから行われる不足額給付の対象となるようです。
不足額給付は原則自ら申請する必要があります。対象となりそうな方は、市区町村から出される情報にアンテナを張っておいてください。
JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士●柴原 一
引用元「JA広報通信」