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民法の成年年齢引き下げと税制

2018年6月に成立した「民法の一部を改正する法律」において、成年年齢を20歳から18歳へ引き下げる改正が行われ、2022年4月1日から施行されました。具体的には、生年月日が2002年4月2日から2004年4月1日までの人については2022年4月1日をもって成人になります。一方、2004年4月2日以降に生まれた人は18歳になったときに成人になります。ちなみに、婚姻年齢については、改正前の「男性18歳以上・女性16歳以上」という規定から「男女共に18歳以上」という規定へ改正されます。ただし、「養子を迎えること」「飲酒・喫煙」「競馬などの公営ギャンブル・パチンコ」および「国民年金の被保険者資格」は、引き下げは行われず従来通り20歳から認められます。

遺産分割協議については、相続人が未成年のときは、親権者が家庭裁判所に申し立て特別代理人を選任しその者が協議に参加する必要があります。改正前は相続人が20歳未満のときは特別代理人を選任しなければなりませんでしたが、2022年4月1日以降は18歳未満に引き下げられました。

成年年齢の引き下げに伴い、相続税や所得税の規定の一部について適用年齢が変更されます。例えば「相続税の未成年者控除」は相続時点の相続人の年齢が20歳未満から18歳未満に、「直系尊属からの贈与に係る特例税率」「住宅取得等資金贈与の特例」および「相続時精算課税制度」については受贈者の年齢が20歳以上から18歳以上になります。これらの規定は、2022年4月1日以後の相続、遺贈または贈与について適用されることになります。なお、NISA・つみたてNISA開設可能年齢も20歳から18歳に引き下げられます。このNISA・つみたてNISA開設可能年齢の引き下げは2023年1月1日以後開設される口座について適用されます。

JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士●柴原 一

引用元「JA広報通信」