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戸籍の広域交付制度

相続が発生すると、まず行うのは戸籍謄本の取得です。亡くなられた方の、生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を確認し、法定相続人を確定します。その後の相続に関するさまざまな手続きの際にも、戸籍謄本が必要です。戸籍は基本的に、本籍地の役所に問い合わせて取得します。引っ越しなどにより本籍地を転々とした方は、複数の役所に問い合わせる必要があり、非常に手間と時間がかかりました。しかし、令和6年の3月1日から「戸籍の広域交付制度」が始まり、本籍地以外の最寄りの役所などでも、戸籍を一括で請求できるようになりました。

戸籍はその人のルーツをたどる非常にセンシティブなもので、広域交付制度は誰でも利用できるわけではありません。請求できるのは次の者です。①本人 ②配偶者 ③直系尊属(父母・祖父母など) ④直系卑属(子・孫など)。請求者は、役所の戸籍担当窓口に直接出向いて手続きを行い、本人確認のため顔写真付きの身分証の提示が必要です。郵送や代理人による請求はできず、士業(税理士や弁護士、行政書士など)も広域交付制度は利用できません。なお、古い戸籍で紙が劣化していたためシステムにスキャンできなかった、特殊な漢字が使われているなどの理由により、広域交付制度に対応していない戸籍も一部あるそうです。とはいえ、今後戸籍の取得が相当便利になることは確かです。

相続に際してさまざまな手続きを行う場合に、戸籍一式を持参するのは大変ですし、セキュリティー上の不安もあります。そこで、法務局で一連の戸籍を基に戸籍の情報を一目で分かるよう表にまとめた「法定相続情報一覧図」を作成してもらうことができます。法定相続情報一覧図は公的な証明書であり、戸籍の代わりとして多くの場面で使用することができます。

引用元「JA広報通信」