実子と養子の税務上の違い
民法上「養子縁組できるのは○人まで」というような人数制限はありません。しかし、相続税の話になると少し変わってきます。例えば、ある夫婦が2人の養子を迎えたとします。養子も実子と同様の権利を有しているため、この夫婦に相続が発生した場合には、もちろんこの2人の養子も相続人になり、相続税の障害者控除や未成年者控除を適用できます。ただし、相続税法上の考え方である法定相続人の数にカウントする養子の数には制限があります。実子がいる場合には、養子は1人、実子がいない場合には2人までです。つまり、この夫婦に実子がいた場合には養子は1人しか法定相続人にカウントされず、実子がいない場合には養子は2人とも法定相続人にカウントされます。
なぜ、民法上の相続人と、相続税法上の法定相続人に違いがあるのでしょうか。それは法定相続人の数が、相続税の計算に大きく影響するからです。例えば、相続税の基礎控除額は600万円×法定相続人の数+3000万円です。生命保険金や退職手当金の非課税額は500万円×法定相続人の数で計算します。このように法定相続人が1人増えると、相続税の計算において大きな節税効果が得られることがあります。養子の数に制限がなければ、極端な例では10人と養子縁組し、相続税の基礎控除を600万円×10人+3000万円=9000万円と増やすことができてしまいます。このような背景により、実子と養子の数には相続税法上の違いが設けられています。
なお、特別養子縁組により養子となった方や、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった方などは、実子と見なされるため、実子や養子が何人いたとしても法定相続人になります。
養子縁組は身分関係を変更することです。節税できるか否かだけではなく、これまでとこれからの関係性を総合的に判断し、よく考えてから行うようにしましょう。
JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士●柴原 一
引用元「JA広報通信」