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相続時精算課税制度の改正

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し財産を贈与した場合に選択できる制度です。この制度を選択すると、その選択に係る贈与者(特定贈与者)からの贈与について、後から暦年課税贈与へ変更することができません。特定贈与者からの贈与は、累積2500万円(特別控除)までは贈与税が課税されず、2500万円を超えた部分に一律20%の贈与税が課されます。このときに納付した贈与税は、相続時に税額控除や還付を受けられます。相続時には、特別控除により控除された部分も含め、贈与された財産が全て相続財産に加算されます。つまり、これまでの相続時精算課税制度には、相続税の非課税となる部分がありませんでした。しかし、令和5年税制改正により相続時精算課税制度において年110万円の基礎控除が創設されました。

これは、改正前の特別控除(2500万円)とは別途、贈与税の課税価格から基礎控除110万円を控除できるというものです。今後この基礎控除110万円以下の贈与は、申告不要になる見通しです。特定贈与者が亡くなった場合に、相続税の課税価格に加算される価額は、この基礎控除110万円を控除した後の残額です。なお、特定贈与者が2人以上いる場合には、この基礎控除110万円は、その年中の贈与額で按分(あんぶん)されます。

また、土地や建物などを贈与した場合において、改正前はこの財産の評価額は贈与時点の時価で固定されていました。しかし今回の改正で、一定の土地または建物が贈与日から特定贈与者の死亡による相続税の申告書の提出期限までの間に、災害によって一定の被害を受けた場合には、相続税の課税価格に加算する際に、災害による被害相当額を控除できることになりました。

なお前記2点の改正は、令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。

JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士●柴原 一

引用元「JA広報通信」