暦年贈与の相続税の課税価格への加算期間についての税制改正
JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士●柴原一
令和5年度税制改正により、相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間が3年から7年に延びる改正がなされました。これはここ数年、注目を集めていた相続税と贈与税の一体化の流れの一つで、今回の改正は相続と贈与の関係に大きな影響を与えそうです。
贈与税は、個人から贈与により財産を取得した人に課せられます。生きている人から財産をもらったときにかかるのが贈与税で、亡くなった人から財産をもらったときにかかるのが相続税です。
贈与には大きく分けて2種類あります。暦年課税贈与と相続時精算課税制度です。暦年課税贈与は、その年1年間で贈与により取得した財産について贈与税を課すもので、110万円の基礎控除があります。つまり、年110万円以下であれば贈与税はかかりません。しかし相続開始前の一定期間に、その相続人からの贈与により取得した財産は、相続税の課税価格に加算されます。これは、基礎控除以下のため贈与税が課されなかった財産についても同様です。この規定によりさかのぼって加算される期間が、これまで相続開始前3年間でしたが、今回の改正により相続開始前7年間になりました。これは、令和6年1月1日以後に行われる贈与から適用されます。加算期間は徐々に伸びていくイメージで、令和9年1月1日以後は、相続開始日から令和6年1月1日までの期間をさかのぼって加算されます。7年間フルで加算されるのは令和13年1月1日以後に発生した相続からです。
7年間に延びたことにより、相続税の負担が増える人が出てくるでしょう。そこで、この負担が増える4年分について財産の価額の合計額から100万円の控除が設けられます。ここで注意したいのは、4年間合計で100万円という点です。毎年100万円ではありません。
引用元「JA広報通信」