コラム日和
知って納得! 税金講座

医療費控除と感染症関連費用

その年中に支払った医療費が一定額を超えると、所得控除の一つ、医療費控除を受けることができます。対象となる医療費の要件は、①納税者が自己または自己と生計を一にする親族のために支払った医療費であること、②その年1月1日~12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象)です。この医療費には、病院の診察代や薬局で処方された薬代だけではなく、町中にあるドラッグストアで購入した特定一般用医薬品も対象となるのでレシートを保管しておきましょう。ただし、新型コロナウイルスやインフルエンザの予防のためにドラッグストアなどで購入したマスクや消毒液は、医薬品ではないため、医療費控除の対象とはなりません。ワクチン接種費用も予防目的であるため対象外です。また、併せて知っておきたいのがPCR検査費用です。医師等の判断により行った場合には医療費控除の対象です。自己の判断により行った場合でも「陽性」で引き続き治療を行ったときは対象となりますが、それ以外のときには対象となりません。

計算方法は、支払った医療費‒受取保険金等‒(10万円または総所得金額×5%のいずれか少ない金額)=控除額(最高200万円)です。保険金などで補塡(ほてん)される金額は、その給付の目的となった医療費を限度として差し引くので、引き切れなかった金額は他の医療費から差し引きません。

医療費控除を受けるためには所得税の確定申告を行い、医療費控除の明細書を添付(領収書の添付は必要なし)する必要があります。明細書作成の基となった医療費の領収書の原本は5年間保存してください。なお、2022年分の確定申告から申告書のA様式が廃止されます。B様式の申告書に統一されたため、A、Bという表記がなくなり「申告書」という表記になっていますのでお知りおきください。

JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士●柴原 一

引用元「JA広報通信」